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労働保険とは?

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険をまとめた総称です。 業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。 保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。 この「労働者」には、パート、アルバイトも含みます。

  1. 労災保険とは?

    労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。 また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
  2. 雇用保険とは?

    従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。 また、事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。
  3. 労働保険の適用事業所

    1. 当然適用事業

      一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。
    2. 暫定任意適用事業

      農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。
  4. 一元適用事業と二元適用事業

    1. 一元適用事業

      労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、 次の二元適用事業以外の事業をいいます。
    2. 二元適用事業

      労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
      • 都道府県及び市区町村が行う事業及びこれに準ずるものの事業
      • 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
      • 農林・水産の事業
      • 建設の事業
  5. 労働保険の被保険者

    1. 労災保険の被保険者

      適用事業所に勤務している労働者であれば、労災保険の被保険者となります。 厳密には、労災保険はほかの保険と異なり、事業単位で加入(事業主が保険加入者となるため労働者に関する届出の必要はありません) することとなり、労働者は保険に加入している事業所に勤務することにより、自動的に加入することとなります。 この労働者には、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者なども含まれ、雇用形態に関係なく適用されます。 逆に、取締役や理事等の業務執行権を持つものについては、労働者とみなされず、適用は受けられません。
    2. 雇用保険の被保険者

      適用事業所に勤務している労働者で以下に該当しない方は雇用保険の被保険者となります。
      • 65歳に達した日以後新たに雇用される方
      • 短時間労働者であって季節的に雇用される方など
      • 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
      • 船員保険に入っている方
      • 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて 支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合
        また、以下の方については、加入するための一定の基準があります。
        1. パートタイム労働者(短時間就労者)

          労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められている場合であって、 次のいずれにも該当する場合は、被保険者となります。
          • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
          • 反復継続して就労すること。(1年以上の雇用見込みがあること)
        2. 派遣労働者

          登録型派遣労働者(一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者)については、次のいずれにも該当する場合は、被保険者になります。
          • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
          • 反復継続して就労すること。(1年以上の雇用見込みがあること)派遣先での就業が1年を超えない短期のものや、派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合は反復継続とみなされます。
            なお、特定労働者派遣事業に雇用される方及び一般労働者派遣事業に常時雇用される方については、通常の取扱いになります。
        3. 法人の役職員等

          取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等のように従業員的な実態にある方は被保険者となります。 ただし、報酬支払い等の面からみて、労働者的性格が強く雇用関係ありと認められるものに限られます。
          (注)労働者的性格の判断
          • その方に支払われる役員報酬と賃金とを比較して賃金として支払われる額の方が多額であること。
          • 就業規則等が一般の労働者と同様に適用されていること。
           
        4. 昼間学生

          卒業見込証明書を有する方であって、卒業前に就職し卒業後も引続き同一事業所に勤務することが予定され、 一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は被保険者となります。(通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となります。)
        5. 同居の親族

          事業主と同居している親族は原則として被保険者となりません。
        6. 生命保険会社の外務員

          事業主との間に雇用関係が明確に存在している方は被保険者となります。
        7. 在日外国人

          日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された場合を除き、 国籍のを問わず被保険者となります。
        8. 国外で就労する者

          国内から出張して国外で就労する方は、その期間も被保険者となります。ただし、国外で現地採用される方は被保険者とはなりません。
        9. 長期にわたり欠勤している者

        10. 2以上の事業主に雇用される者

  6. 労災保険の特別加入制度とは?

    労災保険は、労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度である為、 労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来は保護の対象外になります。 しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、 労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在します。また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、 日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、 わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、 労災保険による保護を図ることができる制度が設らており、この制度を「特別加入制度」といいます。特別加入制度は、 強制的に加入するものではなく、 任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
    特別加入制度の対象者は以下のとおりです。
    1. 中小事業主の特別加入

      中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
    2. 一人親方の特別加入

      一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。
    3. 特定作業従事者の特別加入

      特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」 「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する方のことをいいます。
    4. 海外派遣者の特別加入

      海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、 現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。
  7. 労働保険料の種類

    1. 一般保険料

      事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算出する通常の保険料をいいます。
    2. 第1種特別加入保険料

      労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。
    3. 第3種特別加入保険料

      労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。
    4. 印紙保険料

      雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料をいいます。
  8. 労働保険料の計算方法

    1. 一般保険料

      労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。 そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

      【労災保険率】

      事業の種類により異なります。賃金総額の4.5/1000から118/1000までに分かれています。(平成18年4月1日改定)
      主な労災保険料率は以下のとおりです。

      1. サービス業 4.5/1000
      2. 建設業 14/1000から118/1000
      3. 製造業 4.5/1000から22/1000
      4. 運輸業 5.5/1000から23/1000

      【雇用保険率】

      雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。

      事業の種類

      保険率

      事業主負担率

      被保険者負担率

      一般の事業

      15/1000

      9/1000

      6/1000

      農林水産・清酒製造の事業

      17/1000

      10/1000

      7/1000

      建設の事業

      18/1000

      11/1000

      7/1000

      平成19年4月1日適用

    2. 特別加入者の保険料

      特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった場合に、 計算の基礎になるものを給付基礎日額といいます。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額 (日額は3,500円(但し、家内労働従事者は2,000円)から20,000円)を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。 この給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、さらに当該事業及び一人親方団体に適用されている 保険料率を乗じたもの(海外派遣は一律1,000分の5)が、1年間の保険料となります。
    3. 高年齢者保険料免除

      毎年、4月1日現在において満64歳以上の労働者については、一般保険料の うち雇用保険に相当する額が免除されます。 ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。
    4. 労災保険のメリット制

      労災保険のメリット制とは、個々の事業における労働災害の多寡により、労働保険率を増減させる制度です。 つまり、大きな労働災害を発生させたとか労働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、 逆に労働災害が少ない事業では労災保険率が低くなる制度です。 事業の継続性と事業の規模に関する要件を同時に満たしている場合に対象となります。
  9. 労働保険料の申告・納付(年度更新)

    労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の 概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを『年度更新』といいます。 『年度更新』では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行います。
  10. 労働保険料の延納(分割納付)

    概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、 または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に延納することができます。 有期事業についても、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものは概ね上記に準じた方法で「分割納付」が認められます。

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