労災保険の給付
療養(補償)給付
療養(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。
- 療養の給付
療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院等において、無料で必要な治療などを受けることができる給付です。
労災病院又は労災指定病院等で無料で治療などを受けるためには、請求書に所要事項を記入し、病院を経由して所轄労働基準監督署へ提出することになりなす。 - 療養の費用の支給 療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療など受けた場合は、その治療などに要した費用を労働者本人が病院に支払い、 その後所轄労働基準監督署に請求し現金給付を受けるものです。
- 支給の範囲
療養の給付及び療養の費用の支給の範囲は、
(a)診察(b)薬剤又は治療材料の支給(c)処置又は手術等の治療 (d)入院(e)訪問看護など(f)移送のうち、政府が必要と認めるものとされています。
したがって、例えば一般に治療効果が認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要と認められないものなど一部支給されないことがあります。 休業(補償)給付
労働者が業務上又は通勤による傷病のために休業し、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。
その額は賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
4日目とは?
休業初日から3日間(待機期間)については、休業日数に算入されず、その日数分の休業(補償)給付は支給されません。
給付基礎日額とは?
給付基礎日額とは、原則として災害が発生した日以前3ヵ月間に被災労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦の日数)で割った額です。
傷病(補償)年金
療養(補償)給付を受けている労働者の傷病が療養開始後1年6ヵ月経過しても治らず、
傷病等級(第1級~第3級)に該当し、その状態が継続している場合に給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
障害(補償)給付
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。
障害(補償)年金
障害等級第1級~第7級の場合に給付基礎日額の313日~131日分の年金が支給されます。
※ 同一事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されます。【障害(補償)年金】
障害等級
給付額
(年金)障害特別支給金
(一時金)障害特別年金
(年金)第1級
給付基礎日額の
313日分342万円
算定基礎日額の
313日分第2級
給付基礎日額の
277日分320万円
算定基礎日額の
277日分第3級
給付基礎日額の
245日分300万円
算定基礎日額の
245日分第4級
給付基礎日額の
213日分264万円
算定基礎日額の
213日分第5級
給付基礎日額の
184日分225万円
算定基礎日額の
184日分第6級
給付基礎日額の
156日分192万円
算定基礎日額の
156日分第7級
給付基礎日額の
131日分159万円
算定基礎日額の
131日分障害(補償)一時金
障害等級第8級~第14級の場合に給付基礎日額の503日~50日分の一時金が支給されます。【障害(補償)一時金】
障害等級
給付額
(年金)障害特別支給金
(一時金)障害特別一時金
(年金)第8級
給付基礎日額の
503日分65万円
算定基礎日額の
503日分第9級
給付基礎日額の
391日分50万円
算定基礎日額の
391日分第10級
給付基礎日額の
302日分39万円
算定基礎日額の
302日分第11級
給付基礎日額の
223日分29万円
算定基礎日額の
223日分第12級
給付基礎日額の
156日分20万円
算定基礎日額の
156日分第13級
給付基礎日額の
101日分14万円
算定基礎日額の
101日分第14級
給付基礎日額の
56日分8万円
算定基礎日額の
56日分なお、傷病が治った(治ゆ)直後においては、被災労働者は社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とすることが多いため、 障害補償年金(障害年金)受給権者の請求に基づいて、一定額までまとめて前払いする障害(補償)年金前払一時金制度が設けられています。 また、障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が一定の額に満たないときは、 その一定額との差額が一時金として遺族に対して支給されます。
※ 治ゆとは
傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではなく、 症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、業務上又は通勤により死亡した労働者の遺族に支給されます。遺族(補償)給付には、
遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金とがあり、労働者の死亡当時の生計維持関係、死亡した労働者との続柄、
遺族の年齢等によっていずれかになります。
遺族(補償)年金
労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母孫、祖父母、兄弟姉妹の遺族が受給資格者となります。
この受給資格者のうちの最先順位者(受給権者)に年金が支給されることになります。遺族(補償)一時金
労働者の死亡当時遺族(補償)年金の受給資格者がいないときには給付基礎日額の1000日分が支給されます。葬祭料(葬祭)給付
死亡労働者の葬祭を行う者に支給されます。
315,000円+給付基礎日数の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
介護(補償)給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の者又は第2級(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る。)の者のうち、
常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホ-ム、原子爆弾被爆者特別養護ホ-ム又は労災特別介護施設に入所している方には支給されません。
労災保険の給付の種類
労災保険の給付には以下のものがあります。なお、業務災害の場合はその3日間について事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。
なお、通勤災害の場合は、補償義務はありません。
なお、給付基礎日額の最低保障額が決められおり、算定した給付基礎日額がその額に満たないときは、最低保障額が給付基礎日額として適用になります。
なお、通勤災害の場合は、一部負担金として200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額され、給付されることになります。
【傷病(補償)年金】
傷病等級 |
給付額(年金) |
傷病特別支給金 |
傷病特別年金 |
第1級 |
給付基礎日額の |
114万円 |
算定基礎日額の |
第2級 |
給付基礎日額の |
107万円 |
算定基礎日額の |
第3級 |
給付基礎日額の |
100万円 |
算定基礎日額の |
※ 同一事由により厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整され支給されます。
【遺族(補償)年金】
| 遺族の数 | 給付額 |
遺族特別支給金 |
遺族特別年金 |
1人 |
給付基礎日額の153日分 |
300万円 |
算定基礎日額の153日分 |
2人 |
給付基礎日額の210日分 |
300万円 |
算定基礎日額の201日分 |
3人 |
給付基礎日額の223日分 |
300万円 |
算定基礎日額の223日分 |
4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
300万円 |
算定基礎日額の245日分 |
受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。
【遺族(補償)一時金】
遺族 |
給付額 |
遺族特別 |
遺族特別 |
労働者の死亡当時、遺族補償年金(遺族年金)の受給資格者がないとき |
給付基礎日数の1000日分 |
300万円 |
算定基礎日額の |
遺族補償年金(遺族年金)の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった遺族の合計額が給付基礎日額(算定基礎日額)の1,000日分に達していないとき |
合計額と |
300万円 |
合計額と |
なお、労働者が死亡した場合には、その直後は、いろいろと一時的な出費が嵩むことが多くあるため、 遺族(補償)年金の受給権者が希望すれば、一定額までまとめて前払いする遺族(補償)年金前払一時金制度が設けられています。
【介護(補償)給付】
区分 |
支給額 |
支給額 |
常時介護 |
介護の費用として支出した額 |
親族、知人等の介護を受けていた方で、介護の費用の支出がないか、あるいは、支出した額が58,750円を下回る場合は、一律58,750円 |
随時介護 |
介護の費用として支出した額 |
親族、知人等の介護を受けていた方で、介護の費用の支出がないか、あるいは、支出した額が29,380円を下回る場合は、一律29,380円 |

