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厚生年金の主な給付

厚生年金の給付は以下のとおりです。
  1. 老齢厚生年金

    一定の被保険者期間(公的年金に加入していた期間の合計が原則として25年以上)を満たしている人に、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、一定の要件を満たしている人には、60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給(段階的に支給開始年齢が引き上げられています。)されます。老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間中の平均標準報酬などに比例して支給されます。
  2. 障害年金

    一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が、厚生年金保険の加入期間中に初診日(初めて医療機関にかかった日)のある病気やけがで一定の障害(1級から3級まで)の状態になったときは、障害厚生年金が支給されます。障害厚生年金の額は、障害の程度に応じて、報酬比例部分の年金額に障害等級に応じて定められた率をかけた額です。3級の障害より軽い程度の障害が残ったときは、一時金として障害手当金が支給されます。
  3. 遺族年金

    不幸にして、一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が亡くなったときは、その人の遺族に厚生年金保険から遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた妻(または夫)、子、父母、孫および祖父母で、妻以外の遺族には年齢等の条件があります。遺族厚生年金の額は報酬比例部分の老齢年金の4分の3に相当する額です。
    ※ 配偶者に対する遺族厚生年金は、再婚したら支給停止になります。
    ※ 「18歳未満の子」を持たない妻については、受給権取得時に年齢が30歳未満であると、「受給期間5年間」の有期給付となります。
    ※ 夫・父母・祖父母については、死亡者が死亡した当時に55歳以上でなければ支給対象とはなりません。また、実際に支給が開始されるのは対象遺族が60歳となってからです

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