厚生年金とは?
厚生年金の適用事業所とは?
厚生年金では、事業所を単位に適用されます。厚生年金の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。ちなみに適用事業所の定義は健康保険と同じです。
強制適用事業所
強制適用事業所は、以下の事業所で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。
- 国又は法人の事業所
- 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など 任意適用事業所
- 任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員(被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。
厚生年金の被保険者とは?
厚生年金保険の被保険者には、事業所などに使用される者が加入する強制加入の被保険者と、その他一定の要件を満たしている者が申し出を行って加入する任意加入の被保険者とがあります。
強制加入の被保険
厚生年金保険の強制加入の被保険者は、加入年齢が70 歳未満の者に限られていること以外、その対象となる範囲や被保険者資格が得られる時期などについては健康保険の被保険者の場合と同じです。
※ このため被保険者についての事業主の行う各種の届け出、被保険者資格を取得するときの手続きなどは、健康保険と厚生年金保険とは1 つの書類で共通に行われています。任意加入の被保険者
任意加入の被保険者には、高齢任意加入被保険者、任意継続被保険者(第4 種被保険 者)及び任意単独被保険者があります。高齢任意加入被保険
高齢任意加入被保険者とは、事業所に勤務している70 歳以上の高齢者で、厚生年 金保険や国民年金などから老齢給付を受けることができない者が、給付を受けること ができる期間を満たすまで加入する者をいいます。-
任意継続被保険者(第4 種被保険者)
任意継続被保険者とは、10 年以上の厚生年金保険の被保険者期間がある者で被保 険者期間が20 年に満たない者は旧厚生年金保険法(昭和61 年3 月まで)では老齢 年金を受けられないため、この者が厚生年金保険の被保険者でなくなったときに、地 方社会保険事務局長に申し出て老齢給付を受けられる期間を満たすまで単独で厚生 年金保険に加入する者をいいます。なお、昭和61 年4 月1 日以後に新しく任意継続被保険者となることができる者は、おもに昭和16 年4 月1 日以前に生まれた者です。 任意単独被保険者
任意単独被保険者とは、厚生年金保険の適用事業所以外の事業所(非適用事業所) に勤務している70 歳未満の者が厚生年金保険から老齢給付を受けるために必要な期 間を満たすために、事業所の事業主の同意と地方社会保険事務局長の認可を受けて単 独で厚生年金保険に任意加入する者をいいます。
第三号被保険者とは?
国民年金の被保険者種別の一つで、厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(妻に限りません。)の方です。なお、被扶養配偶者になるには、年間収入が130万円未満である等の要件があります。国民年金の保険料は、配偶者の加入している被用者年金制度から拠出金として拠出されますので、国民年金の保険料を個別に納付する必要はありません。昭和61年3月までは、被用者年金制度の加入者の配偶者は、その被扶養状態に関わらず、任意加入被保険者でしたが、第三号被保険者として強制加入になりました。
標準報酬月額・標準賞与額とは?
厚生年金保険料の計算基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の計算方法は健康保険とほぼ同じです。
標準報酬月額
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第47級の121万円までの全47等級に区分されています。
※ 報酬の範囲
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。(所得税のかからない非課税交通費も標準報酬月額のもととなる報酬に含まれます。)ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。標準賞与額
被保険者期間中において、実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給される月毎に決定されます。標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。
※ 賞与の範囲
標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。
厚生年金の保険料は?
こちらをご覧ください>>健康保険・厚生年金保険の保険料額表(平成20年10月分)
※ 厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「15.350%」から免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
保険料の納付について
保険料の額
保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。保険料の額は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率をかけた額となります。 保険料率は、千分の153.5(平成20年10月から)となっています。保険料の負担
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。保険料の納付手続と納付期日
保険料の納付手続と納付期日は健康保険と同じです。
事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。
毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。育児休業期間中の保険料免除
育児休業期間中の保険料免除の手続きは健康保険と同じです。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(育児休業等)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
※ 免除を受ける手続きと免除期間
育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。

