専門業務型裁量労働制とは?
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制の対象となる業務(19業種)
- 新商品、新技術の研究開発の業務
- 情報処理システムの分析、設計の業務
- 取材、編集の業務
- デザイナー(衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案)の業務
- プロデューサー、ディレクターの業務
- コピーライターの業務
- システムコンサルタントの業務
- インテリアコーディネーターの業務
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品(デリバティブ商品)の開発の業務
- 大学における教授研究の業務
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
※IT関連の業務では2、7、9の業務が該当しますが、プログラマーは対象外となります。
また、19業種以外の業務と兼務する場合も対象外となりますので注意が必要です。

