1ヵ月単位の変形労働時間制とは?
1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(基本週40時間)を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度。
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて以下の事項を定めることが必要になります。
① 変形期間を1ヵ月以内とし、
② 変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、
③ 各日、各週の労働時間を特定する。
(変形期間の暦日数) (法定労働時間の総枠)
31日・・・・・・・・・・・・・・・・・177時間 8分
30日・・・・・・・・・・・・・・・・・171時間25分

