安全衛生管理体制
● 安全衛生管理体制(一般)
(1)安全衛生管理体制とは?
労働災害を防止するためには、事業場において安全衛生を確保するための管理体制を確立することが不可欠です。労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全委員会、衛生委員会の設置を義務づけています。また、安全管理者、衛生管理者の選任を要しない労働者数10人から49人の事業場においても安全衛生推進者などの選任を義務づけています。
(2)総括安全衛生管理者
① 総括安全衛生管理者
労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「統括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。
- 選任の必要な事業場
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、以下のとおりです。
業 種 |
事業場の規模 |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
100人以上 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
300人以上 |
その他の業種 |
1,000人以上 |
- 選任すべき者の資格要件
当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)になります。
④ 総括安全衛生管理者の職務
安全管理者、衛生管理者などを指揮するとともに、以下の業務を統括管理することとされています。
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
・その他労働災害を防止するため必要な業務
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
⑤ 代理者の選任
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
(3)安全管理者
① 安全管理者
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
② 選任の必要な事業場
安全管理者を選任しなければならない事業場は、以下のとおりです。
業 種 |
事業場の規模 |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
50人以上 |
また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
業 種 |
事業場の規模 |
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 |
300人 |
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 |
500人 |
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 |
1,000人 |
上記以外の業種 |
2,000人 |
③ 選任すべき者の資格要件
ア 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、以下のいずれかに該当する者。
・大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
・高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
・その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
イ 労働安全コンサルタント
④ 安全管理者の職務
安全管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
・建築物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
・安全装置、保護具、その他危険防止のための設備、器具の定期的点検
・作業の安全についての教育及び訓練
・発生した災害原因の調査及び対策の検討
・消防及び避難の訓練
・作業主任者その他安全に関する補助者の監督
・安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑤ 代理者の選任
事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
(4)衛生管理者
① 衛生管理者
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
② 選任の必要な事業場
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。 ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、以下のとおりです。
事業場の規模(常時使用する労働者数) |
衛生管理者の数 |
50人~200人 |
1人以上 |
201人~500人 |
2人以上 |
501人~1000人 |
3人以上 |
1001人~2000人 |
4人以上 |
2001人~3000人 |
5人以上 |
3001人以上 |
6人以上 |
また、以下に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
- 業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
・ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または下記の健康上有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
【専任衛生管理者の選任を要する健康上有害な業務】
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激なる業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
・前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
なお、常時500人を超える労働者を使用する以下の事業場は衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
③ 選任すべき者の資格要件
事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、以下のとおりです。
業 種 |
資格要件(免許等保有者) |
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 |
第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
その他の業種 |
第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
※ 上記の他に、教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者、保健の教科についての中学校教諭免許、高等学校教諭免許、養護教諭免許所持者であって、学校教育法第1条の学校に在職する者(常勤に限る)、学校教育法による大学又は高等専門学校において、保健体育に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤に限る)についても、衛生管理者の資格を有している者として選任できます。
また、上記の免許を受けることができる者は以下のとおりです。
免許の種類 |
免許を受けることができる者 |
衛生管理者(第一種・第二種) |
衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者、保健師・薬剤師など、学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めた者 |
衛生工学衛生管理者 |
大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業した者等で、一定の講習を修了した者など |
④ 衛生管理者の職務
衛生管理者は、主に以下の業務を行うこととなっています。また、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害なおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。
・健康に異常のある者の発見
・作業環境の衛生上の調査
・作業条件、施設等の衛生上の改善
・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
・衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
・労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤等に関する統計の作成
・衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
⑤ 代理者の選任
事業者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
(5)安全衛生推進者・衛生推進者
① 安全衛生推進者・衛生推進者
労働安全衛生法第12条の2では、10人以上50人未満の事業場に「安全衛生推進者」又は「衛生推進者」を選任し、その者に安全衛生業務を担当させることになっています。
② 選任の必要な事業場
「安全衛生推進者」又は「衛生推進者」を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
業 種 |
選任区分 |
事業場の規模 |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
安全衛生推進者 |
10人以上50人未満 |
その他の業種 |
衛生推進者 |
10人以上50人未満 |
③ 選任すべき者の資格要件
以下の必要な能力を有すると認められる者(昭63年9月5日労働省告示第80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」)となっております。
・大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
・高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
・5年以上安全衛生の実務に従事している者
・労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習)
・安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者
④ 安全衛生推進者、衛生推進者の職務
安全衛生推進者は、以下の業務を行うことになっています。(衛生推進者は衛生にかかる業務に限ります。)
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
・その他労働災害を防止するため必要な業務
(6)産業医
① 産業医
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
② 選任の必要な事業場
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。 ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。なお、以下に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
・常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
・下記の一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させるとき
【専属産業医の選任を要する一定の有害業務】
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・その他厚生労働大臣が定める業務
③ 選任すべき者の資格要件
産業医は医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者になります。
・厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
・労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
・大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験がある者
・厚生労働大臣が指定した産業医の養成過程を設置している産業医科大学その他大学で当該過程を修めて卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修した者
④ 産業医の職務
産業医は、主に以下の事項を行うこととされています。また、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害なそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければなりません。
・健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
・作業環境の維持管理に関すること
・作業の管理に関すること
・労働者の健康管理に関すること
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
・衛生教育に関すること
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
また、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告を、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることが出来ます。
【参考】
労働安全衛生法第13条の2、労働安全衛生規則第15条の2では、「産業医」の選任を要しない常時労働者50人未満の事業場にあっても、労働者の健康管理等を行う医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるよう規定されています。
(7)作業主任者
① 作業主任者
労働安全衛生法第14条では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、作業を実質的に管理する者を「作業主任者」として選任し、その者に作業に従事する 労働者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を行わせることとなっています。
② 選任の必要な事業場
高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、当該作業区分に応じて選任しなければならないとされています。
③ 選任すべき者の資格要件
作業主任者は、作業の区分に応じて以下のいずれかの者から選任しなくてはなりません。
・都道府県労働局長の免許を受けた者
・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
④ 作業主任者の職務
作業主任者の職務には、労働災害を防止するための管理を必要とする作業に従事する労働者の指揮などがあります。
(8)安全委員会、衛生委員
① 安全委員会
労働安全衛生法第17条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「安全委員会」を設けることとなっています。 業種ごとに設けなければならない事業場規模は、以下のとおりです。
業 種 |
事業場の規模 |
林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
50人以上 |
製造業(上記を除く)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業(上記を除く)、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
100人以上 |
② 安全委員会の調査議事事項
安全委員会では、主に以下の事項を調査審議することになっています。
・労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
・労働災害の原因及び再発防止対策に関すること
・安全に関する規程の作成に関すること
・危険性又は有害性の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善に関すること
・安全教育の実施計画の作成に関すること
③ 安全委員会の委員構成
・総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(議長者となる者)
・安全管理者のうちから事業者が指名した者
・当該事業場の労働者で安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
なお、委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場において、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合の者を、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととされています。委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定します。
- 衛生委員会
労働安全衛生法第18条では、50人以上のすべての事業場に「衛生委員会」を設けることとなっています。
- 衛生委員会の調査議事事項
衛生委員会では、主に以下の事項を調査審議することになっています。
・労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
・労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
・労働災害の原因及び再発防止対策に関すること
・衛生に関する規程の作成に関すること
・危険性又は有害性の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善に関すること
・衛生教育の実施計画の作成に関すること
・有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
・作業環境測定の結果及びその評価に対する対策の樹立に関すること
・健康診断、医師の診断などの結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
・健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
・長時間労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
・労働者の精神的健康の保持を図るための対策の樹立に関すること
⑥ 衛生委員会の委員構成
・総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(議長者となる者)
・衛生管理者のうちから事業者が指名した者
・産業医のうちから事業者が指名した者
・当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
なお、委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場において、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合の者を、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないこととされています。委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定します。
⑦ 安全衛生委員会
安全委員会を設置しなければならない事業場においては、同時に衛生委員会を設けなければならなりません。この場合、安全委員会と衛生委員会をそれぞれ個別に設けず、あわせて一つの安全衛生委員会として設けることができます。なお、安全衛生委員会の構成等については、上記安全委員会及び衛生委員会について併せた内容となります。
【参考】
労働安全衛生規則第23条の2では、「安全衛生委員会」の設置を要しない事業場にあっても、労働者の意見を聴く機会を設けるよう規定されています。
- 開催
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は毎月1回以上開催しなければなりません。また、事業者は委員会の開催の都度、遅滞なく議事の内容を一定の方法にて労働者に周知するとともに、重要なものは3年間保存しなければなりません。
(9)その他
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。また、作業主任者を選任した場合には、氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
● 請負関係の安全衛生管理体制
(1)請負関係の安全衛生管理体制
建設業や造船業においては下請け会社を使います。そのため一つの現場に、いくつもの会社の労働者が入り組んで作業を行うことになります。それぞれの会社が勝手に作業をすると連絡調整不十分な状態から事故発生等につながり大変危険です。そこで労働安全衛生法では、一定の現場において統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者等を選任し、現場の危害防止について統括管理をすることを規定しています。
(2)総括安全衛生責任者
① 総括安全衛生責任者
請負に係る建設業および造船業で、労働者数が常時50人以上(ずい道等の建設、橋染の建設、圧気工法による作業では常時30人以上)の場合に、作業場ごとに統括安全衛生責任者を選任し労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
② 総括安全衛生責任者の職務
総括安全衛生責任者の職務は元方安全衛生管理者を指揮して労働災害を防止するために以下の事項について統括管理を行います。
・関係請負人及びその労働者が、仕事に関し、安全衛生法の規定に違反しないよう
必要な指導、指示を行うこと。
・協議組織の設置及び運営を行うこと。
・作業間の連絡及び調整を行うこと。
・作業場所を巡視すること。
・協力業者(関係請負人)が行う安全衛生教育に対する指導、援助を行うこと。
・仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画
を作成するとともに、その機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの
・法律の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
・その他労働災害を防止するため必要な事項。
(3)元方安全衛生管理者
① 元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者を選任した現場では、厚生労働省令で定める以下の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
・学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
・学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 元方安全衛生管理者の職務
統括安全衛生責任者の職務のうち、技術的事項(安全又は衛生に関する具体的事項をいうものであり、専門技術的事項に限る趣旨のものではない)を管理します。元方安全衛生管理者は、実際に安全衛生面の管理をすることとなりますので実務経験が必要となります。なお、元方安全衛生管理者を選任した事業者は労働基準監督署長に選任報告をしなければなりません。
(4)安全衛生責任者
① 安全衛生責任者
統括安全衛生責任者を選任した現場では、下請事業者は、総括安全衛生責任者からの指示、連絡を受けこれを関係者に伝達させるため、安全衛生責任者を選任しなければなりません。安全衛生責任者を選任した請負人は遅滞なく、特定元方事業者にその旨を知らせなければなりません。
② 安全衛生責任者の職務
安全衛生責任者の主な職務は以下のとおりです。
・統括安全衛生責任者との連絡。
・統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡。
・統括安全衛生責任者から連絡事項のうち自己の仕事に係るものの実施についての管理。
・協力業者が作業の実施に関し計画を作成する場合、その計画と元請が作成する計画
との整合性を図るための統括安全衛生責任者との調整。
・自己の労働者の行なう作業及び他の業者の行なう作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認。
・協力業者がその仕事の一部を他の協力業者に請け負わせている場合、他の協力業者の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整。
(5)店社安全衛生管理者
① 店社安全衛生管理者
建設業で、下請けが混在する規模の小さい作業現場では、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者を選任する必要はありません。しかし、中小規模の建設現場でも労働災害を防止しなければなりません。このため店社安全衛生管理者を選任します。
※ 統括安全衛生責任者の職務を行う者および元方安全衛生管理者の職務を行う者が選任されていれば、店社安全衛生管理者の選任は必要ありません。また、店社安全衛生管理者は、必ずしもの現場に常駐する必要がなく、他の現場と兼務することも可能です。
② 店社安全衛生管理者の選任
統括安全衛生責任者を選任しない事業者のうち、以下の作業を行う場合は、店社安全衛生管理者を選任し、労働基準監督署長に報告しなければなりません。
・ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満)
・圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満)
・一定の橋梁の建設 (常時20人以上30人未満)
・主要構造部が鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満)
なお、店社安全衛生管理者には以下の要件があります
・学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
・学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
・8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③ 店社安全衛生管理者の職務
店社安全衛生管理者の主な職務は以下のとおりです。
・少なくとも毎月一回現場を巡視すること。
・現場の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
・現場で行なう協議組織の会議に随時参加すること。
・現場における工程計画、機械等配置計画に関し、その措置が講じられていることについて確認すること。
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安全衛生管理体制表(請負

