職業紹介の種類
民営の職業紹介事業には次の2種類があります。
有料職業紹介事業
無料職業紹介事業
- 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受ける。
- 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出る
- 商工会議所等特別な法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出る。
- 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出る。
職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う事業を有料職業紹介事業といいます。有料職業紹介事業は、職業安定法第30条の1の規定により、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。なお、港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業については、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされています。
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
無料職業紹介事業は、次の1.から4.のいずれかにより、許可を受けて、又は届け出て行うことができます。

