有料職業紹介事業の許可要件
1. 有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
(1)基準資産額が、「500万円に許可申請事業所数を乗じた額」以上であること。
※ 基準資産 ⇒ 直近の決算における資産総額から繰延資産額と営業権資産額及び負債総額を控除
した金額
(2)事業資金としての自己名義の現金・預金額が、「150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
2.個人情報を適正に管理し、及び求人者と求職者等の秘密を守る為に必要な措置が講じられていること
(1)個人情報適正管理規程を定めていること、且つ、その規定が職業紹介業務従事者に周知されていること
(2)求職者等の個人情報を適正に管理する為の事業運営体制が整備されていること
- 個人情報取扱者の範囲が明確化されていること
- 業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らした りしないことについて、職員への教育が実施されていること
- 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する 事項についての規程があり、かつ当該規程について求職者等への周知がなされていること。
- 個人情報の取扱に関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、 苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること
(3)求職者等の個人情報を適正に管理する為の措置が講じられていること。
- 個人情報の紛失
- 破壊・改ざん防止措置
- 個人情報取扱者以外の者によるアクセス防止措置
- プライバシー情報の厳重管理措置
- その他
3.有料職業紹介事業を適正に遂行することが出来る能力を有すること
〈事業主と役員の要件〉
(1)貸金業、質屋業などを営む場合は、その営業許可を受けて適正に業務を運営していること
(2)許可を得る為の名義借用目的で事業主(又は役員)になった者がいないこと
(3)事業主又は役員が以下のア~ウに該当する場合、有料職業紹介事業の許可を受けることができませ ん。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反・入管法違反等により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
イ 職業紹介事業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者
ウ 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
〈職業紹介責任者の要件〉
職業紹介責任者として職業紹介業務の統括管理を適正に行ない得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任・配置されていること。
(1)職業紹介業務従事者50人ごとに1人以上選任
(2)過去5年以内に職業紹介責任者講習会を受講した者
(3)成年到達後3年以上の職業経験を有する者
(4)次に掲げる欠格事由ア~ウに該当しない者 ア 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反・入管法違反等により罰金刑に処せられ、そ の刑の執行終了から5年未経過の者
イ 職業紹介事業の許可が取り消され、その取消から5年未経過の者
ウ 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
〈事業所の要件〉
(1)事業に使用出来る面積が20㎡以上であること。
(2)事務所の構造又はレイアウトなどが、求人者と求職者の秘密を保持出来るようになっていること。
(3)事業所の名称などが、公的な職業安定機関と誤認しないものであること。
(4)風俗営業等の密集地域など事業運営に好ましくない位置にないこと。
〈適正な事業運営の要件〉
(1)事業計画の内容が、許可後の安定した経営及び事業運営が見込めるものであること。
(2)職業紹介業務について適正な業務運営規程を定めていること、且つ、その規定が職業紹介業務従事者に周知されていること。
(3)徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
(4)適法な手数料(届出制手数料又は法定の上限制手数料)以外、職業紹介に対して如何なる名目であっても金品を受領しないこと。
(5)職業紹介が禁止されている職業に職業紹介を行なうものでないこと。
(6)職業紹介事業を、当該事業以外の会員(顧客)獲得、組織拡大、宣伝等、他の目的の手段として利用するものでないこと。
(7)登録ヘルパーなどの介護労働者の職業紹介を行なう場合、介護労働者となった者が労災保険への第2種特別加入を希望したときは、第2種特別加入者団体の代表者として所定の手続を行なうものであること。
わかりにくい方はこちら>>有料職業紹介事業業要件チェックシート
有料職業紹介事業許可申請必要書類
※ 申請状況により追加書類が必要になる場合があります。(申請者が法人の場合)
- 定款又は寄附行為
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書(監査役等含む現在登記簿に記載されている全員分)
- 職業紹介責任者の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書 ・ 職業紹介責任者講習会受講証明書の写し
- 貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書(直近の決算時のもの)
- 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し(直近の決算時のもの)
- 法人税の納税証明書(その2所得金額)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
- 個人情報適正管理規程
- 事務所の平面図
(申請者が個人の場合
- 住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人登記事項証明書にあっては、外国人登録証明書。)の写し
- 職業紹介責任者の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書
- 職業紹介責任者講習会受講証明書の写し
- 所得税の納税申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その2所得金額)
- 貸借対照表及び損益計算書(直近の決算時のもの)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
- 個人情報適正管理規程
詳しくはこちら>>有料職業紹介事業必要書類チェックシート
【有料職業紹介事業許可申請費用】
申請印紙代 50,000円
登録免許税 90,000円
登記簿謄本等の証明書類代 役員数等により変わります
+ 社会保険労務士報酬 申請内容により変わります
社会保険労務士報酬につきましては別途ご相談ください。

