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有料職業紹介事業許可要件

その他

人材許可のその他の項目

Q&A(職業紹介)

  
  

Q 有料職業紹介事業は許可申請後いつから事業を行えますか?

A 許可申請から2~3ヶ月程度必要です。

許可申請から2~3ヶ月程度必要です。東京都の場合は、申請月から3ヶ月目の月初に許可が下ります。許可後事業を行えます。 例 1月中の申請 ⇒ 4月の初めに許可

Q 有料職業紹介事業の職業紹介責任者講習会について教えてください。

A 社団法人全国民営職業紹介事業協会、社団法人日本人材派遣協会が講習会を開催しています。

社団法人全国民営職業紹介事業協会、社団法人日本人材派遣協会 が講習会を開催しています。 講習会は受講申込者が多いのですぐに定員に達してしまいます。余裕を持って申し込んでください。 (時期によっては3ヵ月~6ヵ月待ちの時期もあります。キャンセル待ちの予約もできますのでご相談ください。) なお、東京都で許可申請の場合、申請時に受講が修了していなくても、申請月の翌月までの受講申込書で許可申請が可能です。 (受講修了後に修了証の写しを提出します。)

Q 新設法人で有料職業紹介事業の許可を取得することは可能ですか?

A 資本金500万円以上であれば問題ありませんし、決算を向かえる前の許可申請をお勧めします。

資本金500万円以上であれば問題ありませんし、決算を向かえる前の許可申請をお勧めします。 資本金1,000万円以上であれば同時に一般労働者派遣事業の許可取得もお勧めします。

Q 有料職業紹介事業の許可申請を検討しておりますが、直近の決算において許可基準の財産要件を満たせません。 今期の決算終了後まで許可申請はできませんか?

A 財産要件を満たせない場合の方法として以下の2つがあります。

  1. 中間決算を行う。(公認会計士又は監査法人の証明書が必要)
  2. 増資を行う。← お勧め
  3. ※ 増資登記完了後に、登記後の登記簿謄本を提出することになりますが、新株発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する書面(株式申込証)及び払込金保管証明書等で増資登記手続中であっても許可申請は可能です。

Q 有料職業紹介事業の職業紹介責任者と一般労働者派遣事業の派遣元責任者とを同じ人が兼務することは可能ですか?

A 可能です。問題ありません。

Q 役員の中に住所が日本国内にない者おり、その者の住民票の取得ができません。

A 住所がある国で、住民票にかわる公的証明書類が取得できる場合は取得してください。ない場合には運転免許の写し等で住所・生年月日等が確認できれば許可申請は可能です。

Q 職業紹介行うことができない業務を教えてください。

A 港湾運送業務、建設業など以外の業務です。

有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務 (港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行 われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務をいう。) に就く職業、建設業 務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作 業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。) に就く職業その他有料の職業紹 介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を 及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。(法第32 条の11)なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。

Q 届出制の手数料は、年収の何パーセントぐらいにすればよいのですか?

A 手数料の金額について特にきまりはありません。

ただし、届け出た手数料以上は求人者に請求できませんので、高めに申請することをお勧めします。 実際50%としているところが多いようです。

Q 紹介会社から人を紹介してもらったのですが、後になって高額な手数料の請求があったのですが?

A 紹介会社は、求人・求職の申込みを受理した後速やかに「業務運営規定等の明示」を文書で行わなければなりません。

紹介会社は、求人・求職の申込みを受理した後速やかに「業務運営規定等の明示」を文書で行わなければなりません。
※ 業務運営規定等・・・・・取り扱う職種・地域の範囲に関する事項 手数料に関する事項 苦情の処理に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項

Q 紹介会社から会社を紹介してもらったのですが、後になって手数料の請求があったのですが?

A 紹介会社は、特定の職業以外は、原則として求職者から手数料を徴収することはできません。

※特定の職業とは
    芸能家、モデル、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、マネキン、
    科学技術者、経営管理者、熟練技能者

Q 紹介会社から会社を紹介してもらったのですが、労働条件が以前聞いたものと全然違うのですが?

A 紹介会社は求職者に対して、求人者は紹介会社に対して「労働条件等」を文書で明示しなければなりません。

紹介会社は求職者に対して、求人者は紹介会社に対して「労働条件等」を文書で明示しなければなりません。
※ 労働条件等とは・・・・・労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 労働契約の期間に関する事項 就業場所に関する事項 始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 賃金の額に関する事項 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険に関する事項

Q ある紹介会社に求職の登録をしたのですが、仕事に全然関係の無い事柄を聞かれたので すが?

A  紹介会社は、求職者の個人情報を適正に収集、保管、使用しなければなりません。

紹介会社は、求職者の個人情報を適正に収集、保管、使用しなければなりません。 ※ 収集・・・・・業務に必要な無いものは収集してはいけない。 収集は本人の同意を得て収集する。
保管・・・・・収集した個人情報が、正当な理由無く他人に知られることが無いよう 厳重に保管する。
使用・・・・・収集目的の範囲内で、本人の同意を得て使用する。

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