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社会保険労務士高橋一仁事務所トップページ >  人材派遣とは? > 労働者派遣事業開業許可・開業届出要件

有料職業紹介事業許可要件

その他

人材許可のその他の項目

一般労働者派遣事業開業の許可要件

1. 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行なわれるものではないこと。

  • 当該要件を満たすためには、労働者派遣法第48条第2項の勧告の対象とならないものであること、すなわち、当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないことが必要です。
  • 「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合です。
  • 「厚生労働省令で定める場合」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合です。

2. 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有するものであること

〈派遣元責任者の主な要件〉

(1)派遣元責任者として雇用管理を適正に行ない得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任・配置されていること。

ア 過去5年以内の派遣元責任者講習会の受講修了者であること

イ 成年到達後に3年以上の雇用管理業務の経験を有する者であること又は成年到達後に次に掲げるい ずれかに該当する者であること

  • 雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
  • 雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
  • 職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
  • 民営職業紹介事業又は労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

ウ 在任中は5年毎に派遣元責任者講習会を受講していること

エ 適正な雇用管理を行なう上で支障が無い健康状態であること

オ 以下の者でない者

  • 未成年者、成年被後見人、被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
  • 派遣元事業者の許可取消事由となる重大な違反行為を行ない、その許可取消から5年未経過の者
  • 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定な者
  • 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者

(2)派遣元責任者が不在の場合の職務代行者が予め選任されていること

〈事業主、役員の要件〉

(1)派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等、適正な雇用管理を期待し得るものであること

(2)住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定な者でないこと

(3)不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること

(4)派遣労働者に対する労働保険と社会保険の適用促進が見込まれること

(5)許可を得る為の名義借用目的で事業主や役員になった者がいないこと

(6)次に掲げる欠格事由に該当しない者

  • 未成年者、成年被後見人、被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反
  • 労働法令違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
  • 一般労働者派遣事業者の許可取消事由となる重大な違反行為を行ない、その許可取消から5年未経過の者

〈派遣労働者に対する教育訓練の要件〉

(1)派遣労働者(登録者も含む)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練施設・設備等の整備、教育訓練責任者の配置等)が整備されていること

(2)派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について、派遣労働者から費用を徴収していないこと

3. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等(派遣労働者になろうとする者を含む)の秘密を守る為に必要な措置が講じられていること

〈個人情報管理の事業運営の要件〉

(1)個人情報適正管理規程を定めていること、且つ、派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示・訂正・削除に関する事項について規定が有り、その規定が派遣労働者等に周知されていること

(2)派遣労働者等の個人情報を取り扱う職員の範囲が明確にされていること

(3)業務上知り得た派遣労働者等の個人情報を、業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること

(4)個人情報の取扱いに関する苦情処理に対して、派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、迅速且つ適切な苦情処理が出来ること

(5)個人情報の開示・訂正・削除を求めた派遣労働者等に対して不利益な取扱いをしないこと

(6)派遣労働者等から個人情報を収集する際は、直接本人から(本人以外の者から収集する場合は本人の同意を得て)、派遣業務の目的達成に必要な範囲で収集していること

〈個人情報管理の措置の要件〉

(1)個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確且つ最新のものに保つ為の措置が講じられていること

(2)個人情報の紛失・破壊・改ざんを防止する為の措置が講じられていること

(3)個人情報取扱者以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止する為の措置が講じられていること

(4)収集目的に照らして保管不要となった個人情報、及び派遣労働者等から削除要求が有った個人情報を廃棄・削除する為の措置が講じられていること

(5)派遣労働者等の秘密に対しては厳重な管理が行なわれていること

(6)派遣労働者等からの求めに応じて、上記(1)~(5)の措置の内容を説明すること

4. 労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること

〈財産的基礎の要件〉

(1)基準資産額が、「1000万円に許可申請事業所数を乗じた額」以上であること。
※ 基準資産 ⇒ 直近の決算における資産総額から繰延資産額と営業権資産額及び負債総額を控除 した金額

(2)基準資産額が、「負債総額の1/7」以上であること。

(3)事業資金としての自己名義の現金・預金額が、「800万円に許可申請事業所数を乗じた額」以上であること。

〈組織的基礎の要件〉

(1)労働者派遣事業を行なう組織における指揮命令系統が明確に定められていること

(2)登録制を採用する場合、登録者数300人当たり1人以上の、登録者に係る業務に従事する者が配置されていること

〈事業所の要件〉

(1)事業に使用出来る面積が20㎡以上あること

(2)風俗営業等の密集地域など事業運営に好ましくない位置にないこと

〈適正な事業運営の要件〉

(1)事業計画の内容が、許可後の安定した経営及び事業運営が見込めるものであること

(2)事業主と役員が労働者派遣事業の業務停止期間中の者でないこと

(3)労働者派遣が禁止されている業務に労働者派遣を行なうものでないこと

(4)労働者派遣事業を、当該事業以外の会員(顧客)獲得、組織拡大、宣伝等、他の目的の手段として利用するものでないこと

(5)登録制を採用する場合は、手数料に相当するものを徴収していないこと

わかりにくい方はこちら>>一般労働者派遣事業業要件チェックシート

一般労働者派遣事業許可申請必要書類

※ 申請状況により追加書類が必要になる場合があります。

(申請者が法人の場合)

  • 定款又は寄附行為
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書(監査役等含む現在登記簿に記載されている全員分)
  • 派遣元責任者の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書
  • 派遣元責任者講習会受講証明書の写し
  • 貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書(直近の決算時のもの)
  • 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し(直近の決算時のもの)
  • 法人税の納税証明書(その2所得金額)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
  • 個人情報適正管理規程
  • 事務所の平面図

(申請者が個人の場合)

  • 住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人登記事項証明書にあっては、外国人登録証明書。)の写し
  • 派遣元責任者の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書
  • 派遣元責任者講習会受講証明書の写し
  • 所得税の納税申告書の写し
  • 所得税の納税証明書(その2所得金額)
  • 預金残高証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税評価額証明書(資産)
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
  • 個人情報適正管理規程

詳しくはこちら>>一般労働者派遣事業業必要書類チェックシート

特定労働者派遣事業の届出要件

一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当 する場合を含みます。)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。 また、一般労働者派遣事業における許可基準に相当するものはありませんが、一般労働者派遣事業許可基準の『派遣労働者に係る雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有するものであること』の遵守が必要です。(派遣元責任者の講習会受講及び職務代行者の選任を除く)また、この事項の欠格事由に該当する場合には、特定労働者派遣事業を行うことはできません。

わかりにくい方はこちら>>一般労働者派遣事業業要件チェックシート

特定労働者派遣事業届出必要書類

※ 申請状況により追加書類が必要になる場合があります。

(申請者が法人の場合)

  • 定款又は寄附行為
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 役員の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書(監査役等含む現在登記簿に記載されている全員分)
  • 派遣元責任者の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
  • 個人情報適正管理規程
  • 事務所の平面図

(申請者が個人の場合)

  • 住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人登記事項証明書にあっては、外国人登録証明書。)の写し
  • 派遣元責任者の住民票(本籍地の記載のあるもの。外国人にあっては、外国人登録証明書。)及び履歴書
  • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書等)
  • 個人情報適正管理規程

詳しくはこちら>>特定労働者派遣事業届出必要書類チェックシート

【一般労働者派遣事業許可申請費用】

申請印紙代           120,000円

登録免許税            90,000円

登記簿謄本等の証明書類代   役員数等により変わります

+社会保険労務士報酬      申請内容により変わります

【特定労働者派遣事業届出費用】

申請印紙代          なし

登録免許税           なし

登記簿謄本等の証明書類代   役員数等により変わります

+社会保険労務士報酬      申請内容により変わります

社会保険労務士報酬につきましては別途ご相談ください。

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