人材派遣Q&A
Q 許可申請・出後いつから事業を行えますか?
A 特定労働者派遣事業の場合、届出が受理されれば当日から派遣業務を行えます。
一般労働者派遣事業の場合、許可申請から2~3ヶ月程度必要です。東京都の場合は、申請月から3ヶ月目の月初に許可が下ります。 許可後事業を行えます。 例 1月中の申請 ⇒ 4月の初めに許可
Q 一般労働者派遣事業の派遣元責任者講習会について教えてください。
A 社団法人日本人材派遣協会が講習会を開催しています。
講習会は受講申込者が多いのですぐに定員に達してしまいます。余裕を持って申し込んでください。( 時期によっては2ヵ月3ヵ月待ちの時期もあります。キャンセル待ちの予約もできますのでご相談ください。) なお、東京都で許可申請の場合、申請時に受講が修了していなくても、申請月の翌月までの受講申込書で許可申請が可能です。 (受講修了後に修了証の写しを提出します。)
Q 新設法人で一般労働者派遣事業の許可を取得することは可能ですか?
A 資本金1000万円以上であれば問題ありませんし、決算を向かえる前の許可申請をお勧めします。
Q 一般労働者派遣事業の許可申請を検討しておりますが、直近の決算において許可基準の財産要件を満たせません。 今期の決算終了後まで許可申請はできませんか?
A 財産要件を満たせない場合の方法として以下の2つがあります。
- 中間決算を行う。(公認会計士又は監査法人の証明書が必要)
- 増資を行う。← お勧め ※ 増資登記完了後に、登記後の登記簿謄本を提出することになりますが、 新株発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する書面(株式申込証)及び払込金保管証明書等で 増資登記手続中であっても許可申請は可能です。
Q 一般労働者派遣業と特定労働者派遣業を行おうと思っていますが、それぞれの許可申請・届出が必要になりますか?
A 一般労働者派遣業の許可で足ります。ただし、一般労働者派遣業は申請から許可まで時間がかかりますので、 その間、特定労働者派遣を行う場合には届出も必要です。
この場合、一般労働者派遣業業の許可後に特定労働者派遣の廃止手続きが必要になります。
Q 一般労働者派遣業の派遣元責任者と有料職業紹介事業の職業紹介責任者を同じ人が兼務することは可能ですか?
A 可能です。問題ありません。
Q 役員の中に住所が日本国内にない者おり、その者の住民票の取得ができません。
A 住所がある国で、住民票にかわる公的証明書類が取得できる場合は取得してください。
ない場合には運転免許の写し等で住所・生年月日等が確認できれば許可申請は可能です。
Q 労働者派遣を行うことができない業務を教えてください。
A 以下の業務は労働者派遣を行うことができない業務とされております。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(除
- 紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地の医師)
- 弁護士、税理士等のいわゆる「士」業務(一部例外有)
Q 派遣受入期間の制限のない政令26業務とはどのような業務ですか?
A 以下の26業務になります。
- 1号 情報処理システム開発
- 2号 機械設計
- 3号 放送機器操作
- 4号 放送番組等制作
- 5号 事務用機器操作
- 6号 通訳、翻訳、速記
- 7号 秘書
- 8号 ファイリング
- 9号 調査
- 10号 財務処理
- 11号 貿易(取引文書作成)
- 12号 デモンストレーション
- 13号 添乗
- 14号 建築物清掃
- 15号 建築設備運転等
- 16号 受付、案内、駐車場管理等
- 17号 研究開発
- 18号 事業の実施体制の企画、立案
- 19号 書籍等の制作、編集
- 20号 広告デザイン
- 21号 インテリアコーディネーター
- 22号 アナウンサー
- 23号 OAインストラクター
- 24号 テレマーケティングの営業
- 25号 セールスエンジニア、金融商品の営業
- 26号 放送番組等の大道具、小道具
Q 派遣先管理台帳を書面ではなく、電子情報として保管しても構いませんか?
A コンピュータで管理しても構いません。
派遣先管理台帳に記載すべき事項について、必要なときに直ちに記載事項が明らかにすることができ、 かつ写しを提供できるシステムとなっていればコンピュータで管理しても構いません。
Q 派遣先管理台帳の保存期間はどのくらいですか?
A 派遣就業の終了した日から3年間です。
Q 派遣の営業に来た会社が許可を持っているかを確認したいのですが?
A 許可番号を確認し、管轄の労働局に電話等でご確認ください。
Q 派遣先が通勤手当や出張旅費を派遣労働者に支払ってもいいですか?
A 賃金の直接払いの原則に反するため、禁止されています。
適正な労働者派遣においては、派遣労働者の雇用主は派遣元事業主であることから、 派遣元事業主と派遣先が文書であるか否かを問わず何らかの取り決めを行い、通勤手当を含む賃金の一部を派遣先が支払うことは、 賃金の直接払いの原則に反し、又は労働者供給事業に抵触することとなるため、禁止されています。 また、派遣労働者が業務上の出張を行うために必要な出張旅費等の経費については、派遣先が負担しなければなりません。
Q 派遣労働者の休日や夜間の緊急連絡先を聞いておきたいのですが、構いませんか?
A 派遣労働者の同意が得られた場合に限られます。
適正な労働者派遣においては、派遣労働者の雇用主は派遣元事業主であり、派遣労働者の個人情報については、 派遣労働者の就業管理上必要なものに限って、原則として、派遣元事業主を通じて収集することができます。 したがって、派遣労働者の緊急連絡先の情報を収集することができるのは、派遣労働者の休日や夜間の 緊急連絡先が就業管理上必要不可欠な場合であって、その目的を具体的に示した上で、派遣労働者の同意が得られた場合に限られます。 また、その場合にも収集した連絡先等の個人情報は、その目的以外に使用してはならず、適正に管理することが必要です。
Q 雇用契約の申込義務には2種類あると聞きましたが?
A 派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられるのは、以下の二つの場合です。
- 派遣受入期間の制限のある業務について、派遣元事業主から派遣受入期間の制限への抵触日以降は 労働者派遣を行わない旨の通知を受けた場合において、当該抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4)
- 派遣受入期間の制限のない業務について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を越えて受け入れており、 その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)

